訪問マッサージも療養費の改定でいよいよ…?
コロナ禍で延期になっていましたが
ようやく訪問マッサージの療養費改定が決まったようです
令和2年12月1日より
マッサージ1局所350円と10円引き上げになりました
往療費では
4キロ超えると2700円だったのが2550円へ減額に!
変形徒手矯正術はマッサージの加算となるそうです
(※詳細は厚労省ホームページをご覧ください)
そして、近い将来(令和3年10月予定?)
保険者側が長期・頻回の施術にあたるとみなした
施術者や患者さんに対して
確認とその理由の報告を取る方向になりそうですね

初療日から2年以上、かつ直近の2年のうち
5か月以上で月16回以上の施術をすると
場合によっては
「施術効果を超えた過度・頻回な施術」と
見なされる可能性があります
もし、そうなると受領委任から
償還払いに変更させられることもあるそうです(汗)
もちろん保険者が
同意医師などから「過度な施術ではない」と確認して
OKが出れば受領委任に戻すことも出来るようです
ただ、同意書発行してくれた医師が
こういったプロセスを「面倒だな~」と
感じることもあり得ます
また、患者さんに急に償還払いにしてくださいと
伝えるのも正直厳しいですね
確かに慢性疾患に月16回の訪問は多すぎます
大昔、会社に勤務するマッサージ師さんからこうした事例も
聞いたことがありますが
現在、理由もなくそこまで通わせる会社やマッサージ師も
ほとんどないのではないでしょうか?
私は独立開業してから
保険取り扱いだと
どんな症状の患者さんでも
週1回約1時間の施術と決めて行っていました
それで結果的に7~10年近く(頻回ではなくても長期ですが)
訪問させていただく患者さんが9割でした
今後、もしも保険者さんから
以上のような確認が入ったとしたら
長期の施術理由に対しては「維持のため」とお答えすると思います
それで受領委任から償還払いに変更要請されたら
訪問休止となるでしょう
(…まぁ、厚労省の思惑通りとなりそうです)
今年は、施設入所や亡くなった方もいらっしゃるので
保険取り扱いの患者さんはゼロです
コロナ禍もあり、今後どうするか思案中です

療養費の支給基準 令和元年10月版
ようやく訪問マッサージの療養費改定が決まったようです
令和2年12月1日より
マッサージ1局所350円と10円引き上げになりました
往療費では
4キロ超えると2700円だったのが2550円へ減額に!
変形徒手矯正術はマッサージの加算となるそうです
(※詳細は厚労省ホームページをご覧ください)
そして、近い将来(令和3年10月予定?)
保険者側が長期・頻回の施術にあたるとみなした
施術者や患者さんに対して
確認とその理由の報告を取る方向になりそうですね

初療日から2年以上、かつ直近の2年のうち
5か月以上で月16回以上の施術をすると
場合によっては
「施術効果を超えた過度・頻回な施術」と
見なされる可能性があります
もし、そうなると受領委任から
償還払いに変更させられることもあるそうです(汗)
もちろん保険者が
同意医師などから「過度な施術ではない」と確認して
OKが出れば受領委任に戻すことも出来るようです
ただ、同意書発行してくれた医師が
こういったプロセスを「面倒だな~」と
感じることもあり得ます
また、患者さんに急に償還払いにしてくださいと
伝えるのも正直厳しいですね
確かに慢性疾患に月16回の訪問は多すぎます
大昔、会社に勤務するマッサージ師さんからこうした事例も
聞いたことがありますが
現在、理由もなくそこまで通わせる会社やマッサージ師も
ほとんどないのではないでしょうか?
私は独立開業してから
保険取り扱いだと
どんな症状の患者さんでも
週1回約1時間の施術と決めて行っていました
それで結果的に7~10年近く(頻回ではなくても長期ですが)
訪問させていただく患者さんが9割でした
今後、もしも保険者さんから
以上のような確認が入ったとしたら
長期の施術理由に対しては「維持のため」とお答えすると思います
それで受領委任から償還払いに変更要請されたら
訪問休止となるでしょう
(…まぁ、厚労省の思惑通りとなりそうです)
今年は、施設入所や亡くなった方もいらっしゃるので
保険取り扱いの患者さんはゼロです
コロナ禍もあり、今後どうするか思案中です

療養費の支給基準 令和元年10月版
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